遺産相続・承継業務
司法書士は業務として,第三者の財産の管理や処分,遺産(管理)承継業務,企業法務,事業承継のサポート,成年後見人や相続財産管理人,不在者財産管理人,遺言執行者等の地位に就職する、などを行うことができます。
今回は司法書士の行う遺産承継業務について説明します。
遺産承継業務とは、相続人の方からのご依頼により、司法書士が「任意財産管理人」として相続財産の承継に必要な手続(相続財産の管理・処分・名義変更など)を代理・代行する業務です。
遺産承継業務の主な業務内容としては、次のものが挙げられます。
1.戸籍(原戸籍、除籍)の収集による相続人の確定
2.相続財産の調査及び確定
3.遺産分割協議書等の書類作成
4.不動産の名義変更(相続登記)
5.銀行預金、出資金等の解約、名義変更
6.株式、投資信託などの名義変更・売却代理
7.生命保険金・給付金の請求
8.相続財産中の不動産の売却・換価
従来から司法書士が行ってきた相続登記や遺産分割協議書の作成だけでなく、これらの相続手続をまとめて受託させて頂くことができます。
遺産相続・承継についてのご相談がございましたら当事務所にいつでもご連絡下さい。
住所 宮崎県日向市大字富高35番地1
電話 (0982)54-4710
小田司法書士事務所
司法書士・土地家屋調査士・行政書士 小田英紀