成年後見制度とは
「相続手続の際に、相続人の中に意思の疎通が難しい方がいて、手続きを進めることができない」、「親名義の不動産を売却処分したいが、認知症で施設に入所していて売却できずにいる」等のご相談を頂くことがございます。その場合、後見人等を選任して手続きを進めていくことがあります。当事務所では、後見人に関する多くのご相談を頂いております。
そこで、成年後見制度がどのようなものか説明していきたいと思います。
成年後見制度とは?
認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が不十分になられた方(本人)が、医療や介護に関する契約や、財産の管理、遺産分割協議、不動産の売買などをすることになっても、一人ではそのような難しい手続きを行うことはできません。このような状態のままでいれば、必要な治療や介護を受けられなくなったり、財産が失われてしまったりする恐れがあります。そのため、本人を保護して支える人が必要になってきます。
このような場合に、判断能力が十分でない人のために、援助者を選び、援助者が本人のために活動する制度が成年後見制度です。
大きく分けて、(1)法定後見と(2)任意後見に分類されます。
(1)法定後見
法定後見制度は裁判所が援助者を選びます。
本人の判断能力に応じて、次のように3つに区分されます。
①後 見・・・判断能力がほとんどない場合
援助する人を「後見人」といいます。
②保 佐・・・判断能力が特に不十分な場合
日常の買い物などはできるが、不動産の売買など特に重要な契約など
を一人で行うことが難しいような場合
援助する人を「保佐人」といいます。
③補 助・・・判断能力が不十分な場合
重要な契約なども一人でできるかもしれないが、不安の部分が多く、援
助者の支えがあった方が良いと思われる場合
援助する人を「補助人」といいます。
※判断能力については、医師の診断書や鑑定によって決められ、自由に選べるものではありません。
①成年後見人とは
後見人には広い代理権(本人に代わって様々な契約や手続ができる権利)や取消権(本人の契約等を取り消すことができる権利)が与えられ、後見人が契約締結などの手続や財産管理を適切に行う役目を担います。
②保佐人とは
保佐が開始されると、本人は日用品の購入等の日常生活に関する行為は単独で行えますが、重要な財産行為(金銭の貸し借り、不動産の売買等)は保佐人の同意が必要となります。
保佐人は、本人の同意が必要な行為について、適切に同意を与え、また本人が保佐人の同意を得ずに行った不利益な売買や契約を取り消すことができます。
また、裁判所に申し立てをすることで、重要な財産行為以外についての同意権や代理権を定めることができます。
③補助人とは
補助が開始されると、家庭裁判所で決められた一定の事柄について、本人単独で行うことができなくなり、補助人の同意が必要となります。
また、補助人は裁判所で定められた特定の事柄について、本人の代理人として法律行為を行うことができます。
(2)任意後見制度
本人がお元気なうちに、あらかじめ自分で選んだ人(任意後見人)に、判断能力が低下した場合に代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
法定後見制度では、裁判所が援助者を決めるのに対し、任意後見制度は自分の身の回りのことを任せたい人、内容を事前に決めておくことができます。
任意後見契約は公証役場で公正証書として作成します。
本人がひとりで判断することが難しくなった場合に、家庭裁判所に申し立てをし、任意後見監督人が選任され、はじめて任意後見契約の効力が生じます。
・任意後見監督人とは・・・任意後見人が適切に仕事をしているかを監督します。任意後見監 督人は本人の親族ではなく、専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士等)が選ばれることが多く、任意後見人やその親族(配偶者や子、兄弟姉妹等)がなることはできません。
後見制度(法定後見・任意後見)についてのご相談は随時承っております。
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