成年後見制度
成年後見制度は精神上の障害 (知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように 家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。
・後見開始の申立て
法定後見制度を利用しようとする際、成年後見開始の申立ては、管轄の家庭裁判所に申立書を提出して行います。
司法書士は、申立書作成を通じて、法定後見の申立手続きをサポートします。
任意後見
成年後見制度には2つの種類があります。
「法定後見制度」と「任意後見制度」です。
法定後見制度は判断能力が実際に衰えてから行うことができ、任意後見制度は判断能力が衰える前から行うことができます。任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です(公正証書を作成します)。
お手続き費用に関しましては事務所までお気軽にお問い合わせください。