相続・遺産分割・遺言に関するご相談があればご連絡ください。
お手続き費用に関しましても事務所までお気軽にお問い合わせください。
遺産分割協議証明書の作成
遺産の中に不動産がある場合には、遺産分割協議書の作成、および名義変更(相続登記)などの手続をすべて司法書士にご依頼いただけます。
不動産の相続登記を前提としない場合であっても、相続財産管理業務(司法書士法施行規則第31条)のひとつとして、司法書士が遺産分割協議書の作成をおこなうことが可能です。
遺産分割調停
どうしても遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停の申立を検討することになります。遺産分割調停では、家事審判官及び調停委員が双方の事情と意向を聴き、解決策を提示したり必要な助言をして双方の合意を目指します。 調停を経ても遺産分割協議が合意できなかった場合、遺産分割審判に移行し、家庭裁判所が、遺産分割方法を定めます。 司法書士は、家事審判の代理権は無いものの、裁判所提出書類の作成はできますので、書類作成という形でサポートすることが可能です。
相続放棄
相続が発生すると、相続人は財産も相続しますが借金も相続することになります。借金を相続することを防ぐには、相続放棄という方法があります。
また、他の相続人と関わり合いを持ちたくないというようなケースでも、相続放棄は有効です。
相続放棄は、家庭裁判所に申し立ててする、専門的な手続きです。
司法書士は、戸籍等の必要書類の取り寄せや、相続放棄申述書の作成、申述書提出後に裁判所から送付される書類(照会書)に対する対応などのお手伝いをします。
相続放棄の手続きには期限がありますので、期限内に確実に手続きを完了する必要があります。司法書士にご依頼いただければ、相続放棄の申述が受理されるまで、手続きを徹底サポート致します。
公正証書遺言
遺言書を作成する場合、自筆証書、公正証書のいずれかを選択するのが通常ですが、公証役場で作成する「公正証書遺言」のほうがより安心確実だといえます。
公正証書遺言は、遺言者ご本人が公証役場へ連絡を取って、作成手続きをすることも可能です。けれども、当事務所へご相談くだされば、司法書士が事前にじっくりとお話をうかがった上で、遺言書の案を作成します。また、公証人との打ち合わせも司法書士がおこないますから、安心して手続きをお任せいただけます。
また、公正証書遺言を作成するときに必要な証人2人も当事務所で用意することができますから、ご家族に知られることなく遺言書を作成したいときもご利用いただけます。さらには、必要に応じて司法書士を遺言執行者として指定することもできます。
今すぐに公正証書遺言を作ろうと決めているときだけでなく、遺言書を作成するかどうか、または、作るとしても自筆証書、公正証書のどちらにすべきかが分からない場合でもまずはお気軽に司法書士へご相談ください。
遺言の検認
自筆証書遺言(手書きによる遺言)など、公正証書以外による遺言書は、家庭裁判所での検認手続きを受ける必要があります。また、遺言書に封印がしてある場合、家庭裁判所で相続人の立ち会いのもとに開封しなければなりません。
家庭裁判所に対する遺言書検認の申立は、遺言書の保管者が、相続の開始(被相続人の死亡)を知った後、遅滞なくおこなうものとされています。
遺言書の検認から相続登記(不動産の名義変更)まで、遺産相続に必要な一連の手続きについては、司法書士にご相談ください。
遺言執行者の選任、遺言執行
遺言により遺言執行者が指定されていない場合、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうことができます。
司法書士に遺言執行者の選任をご依頼くだされば、戸籍謄本などの必要書類の収集から、遺言執行者選任申立書の作成および裁判所への提出、さらに遺贈による不動産の登記(名義変更)まで、すべての手続きをお任せいただけます。
遺産整理業務・銀行預金相続手続
相続が発生すると、被相続人から相続人へ遺産全ての権利が承継されます。
遺産についてはそれぞれ名義変更や解約手続きをしなければなりません。
例えば不動産であれば法務局、預貯金であれば銀行、株式であれば証券会社で行います。また、これらの手続きの前提として戸籍収集(相続人調査)、遺言の有無の調査、財産を調査して財産目録を作成、遺産の分け方を決めた遺産分割協議書の作成などをしなければなりません。
全ての相続手続きをするのはとても面倒ですし時間もかかります。また、一定の法律知識も必要です。こういった手続きを司法書士がおこなうのが遺産整理業務です。
当事務所では相続人からのご依頼による遺産整理業務を承っています。是非一度ご相談ください。
不在者財産管理人選任
共同相続人の中に、行方が分からない方がいる場合、相続手続を進めることができません。そのような場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選んでもらい、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加してもらいます。
当事務所では、不在者財産管理人選任の申立書作成も承っております。複雑な相続の場合でも、まずはご相談ください。
具体的に「いったい何を頼めるのかが知りたい」とのご質問も歓迎しております。お気軽にお問い合わせください。