株式会社、合同会社の新規設立、有限会社組織変更、役員変更、定款変更、解散、清算登記、事業承継など、幅広く対応いたします。

*お手続き費用に関しましては事務所までお気軽にお問い合わせください。

会社設立

司法書士に株式/合同会社設立の手続を依頼すれば、公証役場での定款認証、法務局での登記申請など全ての手続をお任せいただけます。

役員変更

会社法の施行により、取締役の任期は最長10年に伸長されました。ただし、任期が満了すると新たに取締役を選任しなければなりません(再任を含みます)。このような場合に役員の変更登記が必要となりますので、是非ご相談ください。

定款変更

定款とは会社の根本規範であり、会社の憲法のようなものです。定款には商号や目的など必ず記載しなければいけない事項や、株券の発行など記載しなければ効力の生じない事項など様々なことが記載されています。定款の内容を変更したり、新たに新設したりするには定款の変更決議が必要になります。そして、変更事項、新設事項が登記事項であれば、定款変更登記手続きが必要になります。

解散・清算結了

会社を解散して清算する場合、事案に応じて各種決議を行い、登記をする必要があります。

清算結了を行うことで会社の法人格が消滅することになります。解散から清算結了までの間に最低2か月間は官報により解散公告を行う必要があります。是非ご相談ください。

有限会社組織変更

平成18年5月に新会社法が施行され、有限会社の制度は廃止されました。現在、有限会社の新設はできなくなっています。
新会社法施行前から存在する有限会社は現在でも『特例有限会社』として存続し、法律上は、株式会社と同様のものとして扱われています。既存の有限会社は『特例』として、制限期間がなく存続することが認められていますが、『株式会社』へ商号変更することで、いつでも、株式会社に移行できます。特例有限会社から株式会社への移行は、株主総会の特別決議を経て、本店所在地を管轄する法務局にて登記申請を行うことにより、完了します。是非ご相談ください。

企業法務

<民事訴訟>
代金の売掛金の回収が困難な場合など、企業にトラブルが生じた時に、司法書士が対処します。司法書士は、簡易裁判所における訴訟代理や裁判外和解を行うことで、顧客の立場に立って携わることができます。

<契約書、取引基本契約書作成支援>
契約書の作成や確認作業を司法書士に依頼することで、企業経営において効率化につながります。またトラブルを事前に防ぐことができ経営者は安心して経営に専念することができます。

<事業承継>
事業承継においては、成年後見、遺言、贈与の問題が絡むため、司法書士がこれらの問題に対応して、企業の経営者をバックアップするのは、まさに最適であるといえます。
事業承継、経営承継とともに相続、あるいは譲渡による株式の移転について、株式譲渡に伴う契約書に関するアドバイスを行うことができます。

*司法書士は、平成20年に施行された「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」を活用した、会社の
 事業承継問題に関するアドバイスを行い、会社の登記のみならず成年後見業務、贈与・遺言、不動産の相続登記など、幅広い法的サービスを提供して、経営者をサポートしています。