民事紛争とは法的な権利・義務関係をめぐる個人間の争いのことです。

例えば、
お金を貸したのに返してくれない。
引っ越しをしたが、大家さんが敷金を返してくれない。
アパートを経営しているが、家賃を支払わず、出ていかない人がいる。
離婚に応じてもらえない、養育費を支払ってもらえない。
自分の所有地だと思っていたが、別の人の名義だったことが分かった。
など、日常におこるトラブルのご相談に応じ、解決方法をご提案します。

*お手続き費用に関しましては事務所までお気軽にお問い合わせください。

貸金返還請求

友人、知人などにお金を貸したのだけれども、返済期限を過ぎても返してもらえないというような場合の、貸金返還請求(債権回収)です。

貸したお金についてお困りの方はぜひご相談ください。

敷金返還請求

近年、法的整備がすすんだことにより、「敷金トラブル」は解決しやすくなってきました。とは言え、まだまだ「法律もガイドラインも関係ない」と無視する貸主や不動産業者も数多く存在します。

敷金返還でお悩みでしたらぜひご相談ください。

滞納賃料請求・建物明渡請求

賃借人の多くは、一度家賃を延滞するとずるずると延滞してしまい、法的手続きに早期に着手しなければ、滞納家賃の回収不能に陥ることがよくあります。
早期の法的手続きを躊躇した結果、建物明渡請求訴訟を提起せざるを得なくなります。
建物明渡請求訴訟を提起することになる頃には、賃借人の資力が悪化しているため、賃借人は引越し費用を捻出することができず、強制執行まで居座るということもめずらしいことではありません。

早期の法的手続きこそが、安定した家賃収入の確保及び不要な支出を防ぐ最善の方法です。

家賃の滞納、建物明け渡しでお悩みでしたらぜひご相談ください。

離婚調停

離婚の話がうまく進まない場合、離婚に関する事柄を全部まとめて、裁判所で話し合いをするという手続です。司法書士は、離婚調停申立書や、その他裁判所に提出する書類を作成し、それに関するご相談をお受けすることによって、依頼者の方をサポートします。

養育費請求等の調停

離婚後の子どもの養育費の未払い問題はよくある問題です。

最初のうちは、きちんと毎月養育費が振り込まれていましたが、 再婚したり、転職したり、その他さまざまな事情により養育費が支払われなくなった。
という相談がとても多いです。

離婚時に相手方と養育費について交わした約束が どのような形式のものであるかによって手続の流れは変わってきますので、詳しくお知りになりたい場合は、ご相談ください。

所有権移転登記手続請求

自分の所有地だと思って長年使用していたが名義人が別人だった、親から引き継いだ土地の所有者が違っていたというようなご相談はよくお聞きします。

当事者同士の話し合いで解決が図られるケースもありますが、相手と連絡がとれない、相手が死亡しているなどの事情により、裁判手続により解決する事例も多くあります。

当事務所では、裁判手続から所有権移転登記手続まで一貫してお手続きさせていただきます。お悩みの方は、一度ご相談ください。

内容証明書の作成

内容証明とは、差出日付、差出人、宛先、文書の内容が、郵便局(日本郵便)によって証明される郵便物です。内容証明を利用しておくことにより、どのような文書を差し出していたかを証明する有力な証拠になります。

支払督促

内容証明郵便で支払を請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には、裁判所の力を借りて相手に支払をするように請求する方法があります。その一つが支払督促です。 支払督促とは、金銭などの支払い請求権など、債権者の主張を、裁判による手続を経ないで、簡易・迅速かつ経済的に民事執行(差押えなど)ができる債務名義として取得できる手続きです。 支払督促は、相手方が支払義務を認めているが、経済的事情などによって任意に履行しないような場合に有効となりえる手段です。

差押命令申立書の作成

•「調停が成立したのに,約束したお金を支払ってもらえない。」
•「養育費を支払うという公正証書を作成したのに養育費の支払いが滞っていて困っている。」
•「お金を貸したのに返してもらえないので判決をもらったが,それでも返済してくれない。」  調停調書正本・判決正本・公正証書正本等(これらの書類を債務名義といいます。)を持っているのに,相手方から支払いをしてもらえない場合に,『裁判所に申立てをして相手方の給料や預金等から強制的に取立てをすること』を債権差押手続と言います。当事務所では差押命令申立書の作成をいたします。
お困りのことがございましたらぜひご相談ください。

競売申立書の作成

競売とは債務者が住宅ローンや借入金の返済をしなくなった時、債権者が裁判所に申し立てることによって、不動産や債務者の財産を差し押さえて、裁判所の権限によって強制的に売却をし、その売却代金から支払いを受け、債権の回収に充てる手続きです。当事務所では競売申立書の作成をいたします。
お困りのことがございましたらぜひご相談ください。