土地の境界確定測量・現況測量

境界確定測量


境界確定測量とは土地の境界をはっきりさせるための測量のことをいいます。また、その測量に基づいて作成された、正しい境界が記載された図面を境界確定図(きょうかいかくていず)といいます。

どんな時に行うの?

・土地の売却時

・隣との境界をはっきりさせたい

・境界標が設置されていないので復元して設置したい

・土地の正しい面積を知りたい

・分筆登記の前提として 登記簿の面積が実際と違うので直したい(地積更正登記のため)

・公図(地図)の形が違うので直したい(地図訂正のため)

境界確定測量をして、しっかりした境界標を設置し、境界確定図を作成しておけば、安心して土地を管理することができます。

現況測量


現況測量とは周辺の境界標や資料をもとに現地の測量をおこなう測量のことです。
確定測量とは異なり、隣地の所有者との立会いをせず、現在ある資料を用いて測量を行います。

表示に関する表記

「表示に関する登記」とは不動産(土地・建物)の物理的状況、土地であれば、どこに、どれだけの広さで、どのように利用されているのかを示す登記です。

土地家屋調査士は測量及び不動産の「表示に関する登記」の専門家のことであり、他人の依頼を受けて、土地や建物の所在・形状・利用状況などを調査して、図面の作成や不動産の表示に関する登記の申請手続などを行います。

土地の登記

土地分筆登記

分筆登記とは、一筆の土地(一個の土地)を二筆以上の土地(二個以上の土地)に分割する登記のことをいいます。(逆に、複数の土地を1つにまとめる登記を合筆登記といいます)

地積更正登記

登記記録に誤って記録されている地積を、正しい地積に修正する登記を、地積更正(ちせきこうせい)登記と言います。

土地地目変更登記

地目は、土地の利用状況によって定められる名称で、土地の登記記録の表題部に記録されています。この地目が登記記録の地目以外の地目になった時には、地目変更登記(ちもくへんこうとうき)をしなければなりません。

土地合筆登記

合筆登記とは、互いに接する数筆の土地を、一つの土地にまとめる登記のことをいいます。(逆に、一つの土地を複数に分割する登記を分筆登記といいます)

建物の登記

建物表題登記

建物を新築した場合は、その建物の物理的な状況(所在・種類・構造・床面積など)や所有者の情報を登記簿に記載し、後の権利の登記の客体(目的物)を表示します。
土地と同じく建物にも登記は必要です。
土地家屋調査士が所有者から依頼を受け、調査及び資料・図面作成、建物表題登記申請を行います。

建物表題変更登記

下記のような場合、建物の表題変更登記が必要です。
・建物を増築・改築し面積が増減した場合
・新たに附属建物(車庫や倉庫など)を新築した場合
・居宅だったものを店舗に用途変えをした時、など

建物滅失登記

建物を取り壊した時や、実際は建物が存在しないのに登記簿上にはまだ昔の建物が存在する場合は、
建物滅失登記を申請します。

一般的に不動産登記は、司法書士事務所と土地家屋調査士事務所がそれぞれ分担して業務を行い、登記申請手続きを進めていきます。
当事務所は司法書士、土地家屋調査士、行政書士の資格を有しておりますので、ご依頼いただいた司法書士業務、土地家屋調査士業務の一連の案件に関わることができます。
また、行政書士の業務である農地転用届出や、許可申請手続きなどもお受けいたしております。

お手続き費用に関しましては事務所までお気軽にお問い合わせください。