不動産登記とは


一般的に不動産登記は、司法書士事務所と土地家屋調査士事務所がそれぞれ分担して業務を行い、登記申請手続きを進めていきます。

当事務所は司法書士、土地家屋調査士、行政書士の資格を有しておりますので、ご依頼いただいた司法書士業務、土地家屋調査士業務の一連の案件に関わることができます。
また、行政書士の業務である農地転用届出や、許可申請手続きなどもお受けいたしております。

土地・建物のことでお困りの際は、どんなことでもお気軽にご相談ください。

お手続き費用に関しましては事務所までお気軽にお問い合わせください

1.所有権移転登記(名義変更)

不動産の所有権が、他の人に移転した際におこなう登記です。不動産の名義が他の人に書き換わることから、名義変更の登記といわれることも多いです。

不動産の所有権が移転するためには、不動産を買ったり、贈与したりするなど、何らかの発生原因が生じることが必要です。また、上記のような取引による以外に、相続、遺贈(遺言による贈与)、また離婚に伴う財産分与などによっても不動産の所有権は移転します。

相続による所有権移転

不動産を所有されている方が亡くなられた場合に、被相続人から相続人への所有権移転(名義変更)をするための登記です。法定相続による場合、遺産分割協議による場合、遺言による場合などがあります。

贈与による所有権移転

所有している不動産を無償で譲渡し、贈与者から受贈者への名義変更(贈与による所有権移転登記)をするのが、不動産贈与登記です。 ご家族以外の、知人やその他の第三者に贈与する場合もありますが、多くは相続対策の一つとして、自らの生前に相続人へ贈与する(生前贈与)ために検討されるものです。

財産分与による所有権移転

離婚をした人の一方は、離婚の相手方に対して財産の分与を請求することができます。これを財産分与といいます。そして、分与した財産が不動産である場合、財産分与する方から分与を受ける方へ、名義変更(所有権移転登記)をします。

売買による所有権移転

親族間や親子間で不動産の売買をするケースを念頭に置き、名義変更(所有権移転登記)手続きについて解説します。身内での取引であっても、売買契約書の作成、売買代金の受け渡し、名義変更手続きなどをきちんとする必要があります。

2.所有権保存の登記

所有権保存の登記とは、その不動産について初めてする所有権の登記のことをいいます。建物を新築した際には所有権保存の登記をおこなっているのが通常ですが、所有権保存登記をするのは義務ではないため未登記になっていることもあります。

3.抵当権抹消登記

住宅ローンや、その他の金銭借入れをする際、不動産へ設定された抵当権(根抵当権)を抹消するための登記です。銀行や保証会社などから交付される書類には期限があります。
抵当権抹消登記はお早めに司法書士にご依頼ください。

4.登記名義人表示変更登記

法務局にある不動産の登記簿(登記記録)には、所有者の住所および氏名が登記されています。この住所、氏名に変更があった場合には、登記名義人住所(または、氏名)変更の登記が必要です。

5.所有権更正登記

土地やマンションなどを購入する際、夫婦や親子などの共有名義で登記することがあります。このときの共有持分は、実際に費用を負担した割合に応じて決めるべきなのですが、不動産会社などから適切なアドバイスがなかったために、適切でない持分で登記されてしまっている場合があります。このような場合に、共有持分の割合を更正(訂正)するのが、所有権更正の登記です。

6.外国人の登記(在日韓国人の方の相続)

在日韓国人の方がお亡くなりになって、相続人の間で遺産分割協議をした後、不動産の名義を相続人に変更する場合は、亡くなった方の韓国の除籍謄本(亡くなった方の出生時から記載のあるすべての除籍謄本)および日本語訳文、各相続人の基本証明書および日本語訳本などの書類を集める必要があります。当事務所ではこれらの書類の収集、相続登記手続についての相談をお受けしております。

 *ここに記載の無い登記についてもお気軽にお問い合わせください。
  

土地家屋調査士業務(土地建物の登記・測量業務)

土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記に必要な調査・測量及び申請手続等、並びに筆界特定の手続及び土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続の専門家として、これらの業務を適正に行い、不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを使命としています。

その使命を達成するため、土地家屋調査士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ誠実にその業務を行うとともに、自らの行動を規律する社会的責任を担っています。

土地家屋調査士業務(土地建物の登記・測量業務)について

詳しくは、土地測量・建物調査のページをご覧ください。